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ちょうてい-りこん てう― 5 【調停離婚】



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調停離婚

読み方:ちょうていりこん

夫婦間のトラブルに関して家庭裁判所調停行い、それによって離婚成立すること。調停により成立する離婚。調停離婚が成立しなかった場合審判離婚、さらに裁判離婚へと進む。


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調停離婚(ちょうていりこん)

夫婦男女トラブルに関わる用語

家庭裁判所調停によって成立する離婚調停結果夫婦離婚合意し、その合意調書記載されると成立する。
なお、調停により離婚合意が得られなかった場合でも、職権家庭裁判所離婚を命じる審判をすることがある。これを審判離婚という。


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