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知的財産用語辞典

古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所

中用権(ちゅうようけん)


中用権とは、無効とされた特許(原特許権)について実施(あるいは実施準備)をしていた場合、その特許発明同一発明について他人特許権存在しても、実施継続できるという権利通常実施権)である。

たとえば、下図において、甲が発明Aについて出願し、特許取得たとするその後、甲はその特許発明事業として実施製造販売など)していた。ところが、同じ発明Aについて乙が甲より先に出願しており、乙は、甲の特許無効であるとして無効審判請求した、これにより、甲の特許無効になった。

中用権
このような状況では、甲の実施は乙の特許権侵害することになる。しかし、甲は特許有効性信頼して生産設備などの投資をしたのであるから、甲の実施認めなければ国民全体として経済的損失である。そこで、このような中用権が認められている。ただし、甲が自己の特許無効理由があることを知っていた場合には、中用権は認められない。なお、中用権は、国民経済意義から認められるのであるから、先使用権異なり、甲は乙に対して実施料支払なければならない。(執筆弁理士 佐々木康







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