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法律関連用語集

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第3号被保険者(だいさんごうひほけんしゃ)

社会保障に関わる用語

第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者。サラリーマンの妻などがこれにあたる。第3号被保険者の国民年金保険料は、配偶者加入している制度全体負担するので、第3号被保険者は自分支払わなくてもよい。


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第3号被保険者(だいさんごうひほけんしゃ)

国民年金加入者のうち、厚生年金共済組合加入している第2号被保険者扶養されている20歳以上60歳未満配偶者年収130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者加入している厚生年金共済組合一括して負担しますので、個別納める要はありません。第3号被保険者に該当する場合は、事業主届け出る必要があります

用語集での参照項目:第1号被保険者第2号被保険者






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