法律関連用語集 |
第3号被保険者(だいさんごうひほけんしゃ)
社会保障に関わる用語
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第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者。サラリーマンの妻などがこれにあたる。第3号被保険者の国民年金保険料は、配偶者が加入している制度全体が負担するので、第3号被保険者は自分で支払わなくてもよい。
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年金用語集 |
第3号被保険者(だいさんごうひほけんしゃ)
国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。
用語集での参照項目:第1号被保険者、第2号被保険者
用語集での参照項目:第1号被保険者、第2号被保険者
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