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たぬき・むじな事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/08 15:37 UTC 版)

(たぬき・むじな裁判 から転送)

たぬき・むじな事件(たぬき・むじなじけん)とは、1924年大正13年)に栃木県で発生した狩猟法違反の事件。刑事裁判が行われ、翌年1925年6月9日大審院において被告人に無罪判決(大正14年(れ)第306号)が下された。日本の刑法第38条での「事実の錯誤」に関する判例として現在でもよく引用される。


  1. ^ 1項のただし書きにある「特別の規定」によって罰せられる過失として、業務上過失致死罪過失致死傷罪などが挙げられる。結果無価値も参照。
  2. ^ 3項のただし書きで「情状により、その刑を減軽」することができるとあるが、実務上は「法律の不知」や「常識・知識の欠如」など、いかなる理由であれ減軽されることはほとんどない。


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