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たいりょう-ほゆうほうこくしょ ―りやうほいう― 0 【大量保有報告書】



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大量保有報告書(たいりょうほゆうほうこくしょ)

株式大量取得時に提出される報告書

上場または店頭登録会社株式について、その保有割合発行済み株式の5%を超える保有者は内閣総理大臣宛て全国各地財務局報告書提出なければならない。この仕組みを「5%ルール」という。

大量保有報告書には、株券保有割合に関する事項取得資金に関する事項保有目的等の事項記載する。1990年改正された証券取引法に基づく「株券等の大量保有状況開示に関する内閣府令」によって、原則として大量保有者となってから5日以内報告することが義務づけられている。

いったん大量保有報告書を提出した後でも、保有割合が1%以上変動した場合改め報告なければならない

日本経済バブルだった頃、機関投資家による投機的株式買い占め株価乱高下を生み、多く個人投資家不測損害与えていた。そのため証券市場の公正性と透明性高め投資家保護徹底させることを目的として大量保有報告制度5%ルール)が導入された。

(2005.10.17掲載






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