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貸与権(たいよけん)
著作権の内容の1つであり、著作物のレンタルに関する権利をいう。たとえ正規に購入した音楽CDであっても、著作権者の同意なしに他人にレンタルすることは、貸与権の侵害となる。
なお、形式的には売買であっても、実質的に貸与に相当する行為も貸与であるとされる(著作権法第2条8項)。たとえば、買い戻し特約付き譲渡などの返品を当然の前提としている行為は貸与とみなされる。
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