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たいせん-りょう ―れう 3 【滞船料】

停泊料(ていはくりよう)


石油/天然ガス用語辞典

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滞船料

読み方: たいせんりょう
【英】: demurrage
同義語: デマレージ  

航海用船契約においては、積み揚げ港での荷役際し本船協定された停泊期間を超過して停泊した場合、その超過停泊期間に対して用船者は船主補償金支払わねばならず、この補償金を滞船料という。外航タンカー場合停泊期間(laytime)は、あらかじめ積み揚げ地合計で 72 時間協定されることが多い。次に、滞船料に関する決め具体例挙げる実際に種々の契約により細部相違点がある)。タンカー用船者の指示する積み揚げ港に到着し、荷役準備完了次第船長その旨用船者またはその代理人通知する(この通知を notice of readiness: N/R, 荷役準備整とん通知という)。この通知から 6 時間経過した時点、あるいは本船が着した時点いずれか早い時点から、停泊期間は開始し、荷役終了後カーゴ・ホースを切り離した時点終了する。ただし、積み揚げ港における火災爆発暴風雨などによる荷役遅延については協定滞船料の半額、また本船乗組員ストライキなどによる遅延については停泊期間に算入しないのが一般的である。停泊期間(laytime)を積み揚げ地で合計した期間から、あらかじめ協定された許容停泊期間allowed laytime)を差し引いて得られる超過停泊期間が滞船料の対象となる。





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