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知的財産用語辞典

古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所

ソフトウエア特許(そふとうえあとっきょ)


”ソフトウエア特許”とは、ソフトウエア関連した発明対す特許をいう。
パーソナルコンピュータ等の汎用コンピュータソフトウエアに関する特許だけでなく、家電製品自動車等に組み込まれているマイコンソフトウエアプログラムに関する特許もソフトウエア特許である。

なお、特許カテゴリーは「物(装置等)」または「方法であるから、ソフトウエア特許については、次のような形式にて権利取得することができる。
i)当該プログラムによって実現される方法コンピュータによる会計処理方法など)
ii)当該プログラム組み込んだコンピュータによって実現される装置会計処理装置など)
iii)当該プログラム記録したCD-ROM会計処理プログラム記録した記録媒体など)
iv)当該プログラムそのもの会計処理プログラム

我が国において、上記i)ii)については古くより特許認められていたが、iii)の記録媒体特許については1997年4月になって審査運用指針改訂により特許認められることとなった。なお、米国が、記録媒体特許認め以来我が国の他に、韓国台湾記録媒体特許認めている。また、ヨーロッパ特許庁記録媒体特許認めている。記録媒体特許により、直接的権利行使が可能となり、ソフトウエア特許の保護強化された。1999年当時状況については、特許法によるソフトウエア保護の現状と課題参照のこと。

記録媒体特許認められたことにより、ソフトウエア特許の保護強化されたが、インターネット通じソフトウエア配信行為については、記録媒体特許でも十分な保護がされないと指摘されていた。そこで、2000年審査基準改正2002年法律改正特許法2条)により、上記iv)のプログラムを物として扱い特許対象となった。

執筆弁理士 古谷栄男)






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