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相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)

親から子どもへの生前贈与促進する目的で、相続時精算課税制度が設けられている。親が65歳以上で子どもが20歳上の場合税務署所定届出をすることで同制度利用できる。

この制度ポイントは、累積2500万円までの生前贈与について非課税とされるところだ。贈与税控除金額2500万円であり、それを超える部分については、一律20%の税率贈与税計算される。

生前贈与種類金額分割回数には制限がない。例え500万円ずつ6年分けて、親から子どもが贈与を受けたとすると、2500万円超える 500万円部分について20%で100万円の贈与税がかかる計算となる。

相続ときには今まで受け取っ贈与財産と、新たに相続する財産合算して相続税計算をすることになるが、すでに納め贈与税の分は控除される。また、相続税比べ納付した贈与税金額のほうが多いときは、その分が還付される。

この制度利用しない場合相続贈与は別のものと扱われることから、それぞれについて税金計算を行うことになる。贈与基礎控除年間 110万円であって、それを超える部分には贈与税発生する。また、相続ときには、残っている相続財産相続税金額が決まる。

(2004.05.31掲載






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