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そうさい-かんぜい さう―くわん― 5 【相殺関税】

輸出国が輸出奨励金交付ダンピング輸出を行なって輸出価格不当引き下げ場合輸入国がその効果相殺するためにかける関税

差別関税


時事用語のABC

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相殺関税(そうさいかんぜい)(compensating duty)

外国政府による補助金相殺するために課す関税

海外から製品輸入するとき、貿易相手国の政府から補助金を受けた輸入品価格不当に安くなる。国内産よりも安い輸入品市場受け入れやすく、国内産業経済的損害与え結果となる。

このような価格差を埋めて国内産業保護するために、相殺関税を実施することが認められている。世界貿易機関WTO)に定めがあるほか、日本では、関税定率法基づいて「相殺関税に関する政令」が出されている。

政府は、相殺関税に関する調査開始決めると、1年以内実施するかどうか最終判断を示す。なお、これまで日本が相殺関税を実施した例はない。

財務省経済産業省8月3日韓国の半導体メーカーハイニックス社製のDRAM対する相殺関税の発動向けて調査開始すると発表した。

(2004.08.04掲載



税関関係用語集

出典:税関ホームページ

相殺関税

輸出国において、生産輸出について補助金を受けている物品輸出が、輸入国の国内産業損害与えている場合などに、その補助金の額と同額以下で課される割増関税

※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。





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