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早期審査(そうきしんさ)


”早期審査”とは、所定要件満たす出願について、出願人申し出により通常出願よりも優先して審査する制度のことをいう。この制度は、1986年特許庁運用によって開始されたものであり、法令上に規定されている制度ではない。

出願審査制度特許法48条2)は、出願審査請求のあったものについて、その出願審査請求がされた順番審査することとしている。早期審査は、その順番を変えて、所定出願について通常出願よりも先に審査するものである特許庁では、早期審査の制度目的を「出願人創造的技術開発研究開発成果早期活用グローバル経済活動等に対す支援目的とし、その早期権利取得ニーズにより適切に応えることとしている。

具体的には、出願審査請求特許法48条3)のあった後、出願人申し出(早期審査の事情説明書提出)により早期審査が行われる。早期審査が認められる出願対象おおまかに説明すると、(1)出願人等がその出願係る発明実施している場合実施関連出願)、(2)出願人がその発明外国にも出願している場合外国関連出願)、(3)出願人大学個人などである場合いずれかである。

早期審査の申し出のための具体的な手続きについては、特許庁のWebページ紹介されている。特許庁の統計データPDF形式)によると、早期審査の申し出件数年々増加しており、2001年には約3000件の申し出がされている。また、申し出から審査結果最初通知発送されるまでの期間の平均は、特許出願場合で約3.3ヶ月という結果が出ている。

なお、早期審査に類似の制度として、「優先審査」(特許法48条の6)がある。優先審査は、法令上の制度であり、他人がその特許出願係る発明実施している場合などの紛争早期解決を図ることを目的として、優先的審査を行うものである

米国でも、出願出願日の順に審査されるのが通常であるが、わが国同様、早期審査(加速審査)(Accelerated Examination)が認められており、申請有料場合無料場合とがある。無料の早期審査の対象は、例え発明者高齢である場合などがある。一方有料の早期審査の対象は、ガン関連発明などがある。

執筆弁理士 河本一行





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