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特許用語集

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先使用権

当該発明特許出願の際に、現に日本国内でその発明実施である事業又はその準備をしている者に対して与えられる法定実施権通称。なお、意匠についても同様の規定がある。



知的財産用語辞典

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先使用権(せんしようけん)


他人商標権者)がその商標出願する前から、同じような商標自分が使っており、しかもある程度有名(周知商標)になっている場合は、引き続きその商標を使うことが認められる権利商標法32条)。ただし、不正競争目的で使っていたのであれば、先使用権は認められない。

他人出願前に、その発明実施(たとえば社内使用していた等)したり、実施準備をしていた場合には、当該他人特許権取得しても、その発明継続して実施できるという権利通常実施権)である(特許法79条)。(執筆弁理士 古谷栄男)






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