せんしようけんとは? わかりやすく解説

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せんしよう‐けん【先使用権】

読み方:せんしようけん

《「さきしようけん」とも》他人特許出願した発明同じよう発明を既に実施している者は、他人特許権取得して引き続きその発明実施できるという権利証明できる書類が必要。商標についても先使用権が認められている。


先使用権

当該発明特許出願の際に、現に日本国内でその発明実施である事業又はその準備をしている者に対して与えられる法定実施権通称。なお、意匠について同様の規定がある。


先使用権(せんしようけん)


他人商標権者)がその商標出願する前から、同じよう商標自分使っており、しかもある程度有名(周知商標になっている場合は、引き続きその商標を使うことが認められる権利商標法第32条)。ただし、不正競争目的使っていたのであれば、先使用権は認められない

他人出願前に、その発明実施(たとえば社内使用していた等)したり、実施準備をしていた場合には、当該他人特許権取得しても、その発明継続して実施できるという権利通常実施権)である(特許法79条)。(執筆弁理士 古谷栄男)




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