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石油備蓄法(せきゆびちくほう)

石油精製業者、元売り輸入者を対象前年輸入に応じて備蓄義務づけた法律のことです。現在70日分が民間備蓄として義務づけられています。一方石油公団に基づき石油公団が行国家備蓄があり、こちらは現在90日分を達成しています。日本石油備蓄はこの民間備蓄国家備蓄により構成されています。

石油/天然ガス用語辞典

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石油備蓄法

読み方: せきゆびちくほう
【英】: petroleum stockpiling law

石油精製業者等の石油備蓄に関する基本法として第一次石油危機後に制定されたもの。
第一次石油危機経験通じて緊急時における石油安定供給を図るうえで石油備蓄抜本的増強を図る必要が強く認識され、1975 年昭和 50 年)に制定された。同法においては、(1) 備蓄円滑化のための国の施策実施義務、(2) 将来にわたる石油備蓄目標策定、(3) 石油精製業者等の将来にわたる備蓄に関する計画届出、(4) 基準備蓄量算定および通知、(5) 石油精製業者等の基準備蓄常時保有義務、(6) これに反す場合勧告命令および罰則、(7) 緊急時における義務解除としての基準備蓄量減少などを定めている。
なお、助成面の具体化については、同じく 1975 年昭和 50 年)に石油開発公団法が一部改正され、共同備蓄会社制度創設されるとともに原油購入資金融資タンク建設資金融資助成条件改善などが図られ、その後助成制度強化逐次図られてきている。さらに、石油備蓄法制定当時対象とされていなかった石油ガスLPG)についても、その後情勢変化踏まえ1981 年昭和 56 年)に石油備蓄法の一部改正が行われ、新たに石油ガス輸入業者対す石油ガス備蓄義務付けが行われた。石油備蓄については、1980 年度(昭和 55 年度)末に 90 日目標が達成され、その後90分の備蓄水準維持されとともにLP ガスについては、1988 年度(昭和 63 年度)末に 50 日分を達成すべく段階的増強が石油備蓄法の下に図られてきている。(→基準備蓄量






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