三省堂 大辞林 |
せいしょうねん-ほごいくせいじょうれい ―せうねん―でうれい 【青少年保護育成条例】
青少年の保護育成、そのための環境整備などを内容として、地方公共団体が制定する条例。有害な図書・映画の指定、みだらな行為のための場所の提供の禁止など、内容はそれぞれの条例で異なるが、全国都道府県のほとんどが制定している。
せいしょうねんほごいくせいじょうれいと同じ種類の言葉
| 条例に関連する言葉 | 中野区教育委員候補者選定に関する区民投票条例 まちづくり条例(マチヅクリジョウレイ) 青少年保護育成条例(せいしょうねんほごいくせいじょうれい) 市町村条例(しちょうそんじょうれい) 集会条例(しゅうかいじょうれい) |
せいしょうねんほごいくせいじょうれいに関連した本
- 青少年保護育成に関する都道府県条例及び関係業界自主規制規定等関係資料 (1970年) 総理府青少年対策本部 総理府青少年対策本部
- 北海道青少年保護育成条例運用状況〈〔昭和59年〕〉 (1985年) 北海道 北海道民生部
- 北海道青少年保護育成条例運用状況〈〔昭和58年〕〉 (1984年) 北海道 北海道民生部
せいしょうねんほごいくせいじょうれいのページへのリンク