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すいり-けん 3 【水利権】

公水、ことに河川灌漑(かんがい)発電水道などの一定の目的のために継続的排他的使用する権利用水権


ダム事典

日本ダム協会日本ダム協会

水利権 (すいりけん)

 河川利用する権利水道用水工業用水農業用水などのため河川取水して利用する場合などです。
 河川法23条は河川流水占用ようとする者は河川管理者許可を受けなければならないとしており、この許可は正確には流水占用許可ですが、一般には水利権と呼ばれています。歴史的にみれば、江戸時代、あるいはそれ以前から河川農業用などに利用してきており、明治時代に旧河川法制定される以前から権利ともいえる形で水利用の秩序存在しました。旧河川法制定されたときに、これらは許可を受けたものとみなされ、引き続き河川水利用が認められました。これを、慣行水利権呼び、これに対し河川法許可手続経て許可されたものを許可水利権と呼ぶことがあります
 水利権は、異常渇水時を除いて常にその水量安定的利用できるときに許可されるのが原則で、これを安定水利権と呼ぶことがあります一方河川一定の流量があるときにのみ取水できるとする条件が付された暫定的な水利権があり、暫定豊水水利権呼ばれることがあります暫定豊水水利権は、需要の急激な増大に対して水資源開発追いつかず、社会的要請から暫定的許可されたもので、河川流量豊富なときのみ可能な取水(これを不安定取水ということあります。)であることから、できる限り早期安定水利権移行すべきものと考えられています。





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