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時事用語のABC

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情報公開法(じょうほうこうかいほう)

国の行政文書開示義務定め法律

国の行政機関保有する情報について、開示求め請求があれば、一部例外を除き、開示請求者にすべて公開することが定められている。1999年 5月成立し、2001年 4月から施行された。

公開対象となる情報は、行政機関における決裁供覧文書といった正式なものだけでなく、組織的使用されたメモなど意思決定途中で作られた文書含まれる。また、公開義務を負うのは、内閣統括下にある行政機関で、1府12省庁をはじめ、 660機関に及ぶ。

ただし、例外として、(1)個人に関するプライバシー情報、(2)国の安全にかかわる機密情報、(3)意思決定中立性が不当に損なわれ国民誤解混乱もたらす恐れのある情報については非公開とすることができる。

誰にでも開示請求があり、手数料を払って開示請求をすれば、原則として30以内公開非公開かの決定下される

非公開とされたり、公開された内容納得いかないときには情報公開審査会不服申し立てができる。さらに、裁判所提訴できることまで認めている。

(2001.04.07更新







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