知的財産用語辞典 |
譲渡権(じょうとけん)
”譲渡権”とは、著作物又はその複製物の譲渡をコントロールできる権利である(著作権法26条の2)。
従来は、譲渡権それ自体は認められていなかったが、その前段階の複製や送信行為をコントロールすることにより、間接的に保護していた。一方、WIPO著作権条約で譲渡権について規定が設けられ、これを遵守するために、譲渡権が設けられた(施行は平成12年1月1日から)。これにより、販売行為それ自体をコントロールできるようになる。譲渡権は一度適法に譲渡が行われると、消尽する(著作権法26条の2第2項)。なお、映画の著作物については頒布権が認められているため、譲渡権は認められていない。
じょうとけんに関連した本
- 担保・保証の法律と実務―保証・連帯保証・抵当権・質権・譲渡担保など (本人で出来るシリーズ) 井口 茂 自由國民社
- 資産流動化の法律と実務―催権譲渡特例法とSPC法 新日本法規出版
- ゴルフ会員権の譲渡に関する研究―契約上の地位の譲渡の一態様として 須藤 正彦 信山社出版
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