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じゆう-ほうがく ―いうはふ― 4 【自由法学】
制定法の形式的解釈を排し、また法源を成文法に限らず社会慣習や文化規範などにも求め、社会の実情に合った裁判を行うべきであるとする法理論。概念法学に対する批判として、一九世紀末から二〇世紀初頭にかけドイツなどで唱えられた。
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