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時事用語のABC

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JAS(じゃすほう)

食品規格表示義務について定め法律

食品表示制度充実強化する観点から、消費者向けのすべての食料品に対して品質表示基準定める。生鮮食料品については原産地加工食品については原材料などの表示義務付けている。

例えば、有機農産物については、その規格定められている。このJAS規格適合するものであることを証明する検査合格し、有機JASマークがつけられたものでなければ有機栽培」や「オーガニック」といった表示をしてはならない

2001年 4月施行された改正JAS法によると、コメについて、精米表示が完全に実施された。精米産地品種・産年などの表示を行う場合第三者による証明が必要となる。

また、遺伝子組み換え技術利用した食品についても、表示義務付けられた。表示対象となる農産物は、大豆トウモロコシじゃがいもなどだ。さらに、これらによって加工された豆腐納豆などの食品にも表示が必要となる。

品質の保たれる期間が5日越えるものに表示される「賞味期限」や、5日以内の「消費期限」の表示義務付けるのもJAS法役目だ。

ちなみにJAS法正式名称は、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」だ。

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(2001.05.02更新







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