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事務管理(じむかんり)
民法基本用語に関わる用語
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法律上の義務がないのに、他人の事務を他人のために管理する行為。例えば、隣人が不在の間に台風で隣家の屋根が壊れたので、隣人の了解なしにその屋根を修理する場合がこれにあたる。管理者は有益費の償還を請求できるが、遅滞なく本人に通知し、本人の管理が可能になるまで管理を継続する義務を負うことになる。
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- 公務員試験 過去5年本試験問題集裁判所事務官一般職(大卒程度)〈2013年度採用版〉 TAC公務員講座 TAC出版
- 公務員試験過去5年本試験問題集 裁判所事務官2種〈2012年度採用版〉 TAC公務員講座 TAC出版
- 裁判所事務官・裁判所書記官の仕事がわかる本 (公務員の仕事シリーズ) 法学書院
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