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じむかんり ―くわんり 3 【事務管理】

〔法〕 法律上の義務がないのに、他人のためにその事務管理する行為例えば、隣人留守中に立て替え払いをする行為など。


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事務管理(じむかんり)

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法律上の義務がないのに、他人事務他人のために管理する行為例えば、隣人不在の間に台風隣家屋根壊れたので、隣人了解なしにその屋根修理する場合これにあたる管理者有益費償還請求できるが、遅滞なく本人通知し、本人管理が可能になるまで管理継続する義務を負うことになる。


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