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知的財産用語辞典

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実用新案法(じつようしんあんほう)


日本では、特許法のほかに実用新案法が設けられている。実用新案登録を受けることができるのは物品形状構造に関する考案だけであり、これ以外の考案(たとえば方法考案)は登録の対象とはならない。なお、登録を受けた実用新案考案)を、登録実用新案と呼ぶ。

また、実用新案出願をすれば無審査で登録されるため、権利行使に当たっては、いろいろな制限が付されている。権利行使をする前に特許庁に対して技術評価請求を行って、その技術が登録要件新規性進歩性など)を満たしているか否か判断を受けなければならない特許庁作成した技術評価報告書技術評価書)を提示して警告した後でなければ差止請求損害賠償等の権利行使できない

技術評価書に登録要件を満たさない旨が記載されているにも拘わらず警告行い、または権利行使した場合であって実用新案登録が無効となった場合には、権利者はその警告権利行使によって相手方与え損害賠償なければならない

なお、実用新案権特許権よりも存続期間が短い(出願から6年満了する)ので注意が必要である。



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実用新案法

読み方:じつようしんあんほう

昭和34年法律123号。実用新案保護および利用を図ることにより,考案奨励し,もって産業発達寄与することを目的として定められた法律。旧々実用新案法(明3821),旧実用新案法(大1097)を経て現行法に至る。

(注:この情報2007年11月現在のものです)






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