知的財産用語辞典 |
実用新案法(じつようしんあんほう)
日本では、特許法のほかに実用新案法が設けられている。実用新案登録を受けることができるのは物品の形状・構造等に関する考案だけであり、これ以外の考案(たとえば方法の考案)は登録の対象とはならない。なお、登録を受けた実用新案(考案)を、登録実用新案と呼ぶ。
また、実用新案は出願をすれば無審査で登録されるため、権利行使に当たっては、いろいろな制限が付されている。権利行使をする前に、特許庁に対して技術評価の請求を行って、その技術が登録要件(新規性、進歩性など)を満たしているか否かの判断を受けなければならない。特許庁が作成した技術評価の報告書(技術評価書)を提示して警告した後でなければ、差止請求、損害賠償等の権利を行使できない。
技術評価書に登録要件を満たさない旨が記載されているにも拘わらず警告を行い、または権利を行使した場合であって、実用新案登録が無効となった場合には、権利者はその警告、権利行使によって相手方に与えた損害を賠償しなければならない。
なお、実用新案権は特許権よりも存続期間が短い(出願から6年で満了する)ので注意が必要である。
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実用新案法
読み方:じつようしんあんほう
昭和34年法律123号。実用新案の保護および利用を図ることにより,考案を奨励し,もって産業の発達に寄与することを目的として定められた法律。旧々実用新案法(明38法21),旧実用新案法(大10法97)を経て現行法に至る。
昭和34年法律123号。実用新案の保護および利用を図ることにより,考案を奨励し,もって産業の発達に寄与することを目的として定められた法律。旧々実用新案法(明38法21),旧実用新案法(大10法97)を経て現行法に至る。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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