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実名報道(じつめいほうどう)

犯罪をおかした少年写真氏名などを報道すること

少年法があつかうのは、14歳以上から20歳未満の人である。少年法は、少年犯罪から立ち直らせることを主眼としている。この観点から、少年は、犯罪犯しても実名報道されないことになっている。

実名報道の禁止は、少年法61条にもとづく。同法では、事件加害者であることを特定できるような記事掲載を禁じている。ゆえに、マスコミは、加害少年氏名年齢職業住所写真などを報道することができない。この規定は、少年社会復帰助けることが目的である。

神戸連続児童殺傷事件(1997年)では、ある週刊誌少年顔写真掲載して議論呼びた。当然、実名報道の禁止反す行為として、報道非難する声がおこった。ただ、世論では写真掲載をかならずしも否定しない風潮もあった。

また、先日岡山県でおきた殺人事件では、犯人少年だったため、逃走中にその顔写真報道できない、という問題があった。指名手配された際には「似顔絵」が使用された。

今回ケースでは、高裁は「罪を犯し少年実名報道されない権利与えたものではない」という判決を、先に下している。(2000年2月

凶悪重大な事件場合は実名報道も不当ではないとみるものである少年法についての解釈として、高裁レベルで初の判断となった。

(2000.12.09更新






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