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じじょう-へんこうのげんそく ―じやうへんかう― 【事情変更の原則】

〔法〕 契約締結時に前提とされていた事情契約締結後に当事者予見することのできない理由によって変化した場合に、契約内容変更解除認めるべきであるとする原則


石油/天然ガス用語辞典

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事情変更の原則

読み方: じじょうへんこうのげんそく
【英】: clausla rebus sic stantibus

ラテン語原義は「もし事情このまま存続するならばという約款」である。すべての契約は、暗黙前提として、このような約款を含んでいると考えられるため、契約締結されたときの社会的事情に重大な変更があれば、契約はその拘束力を失うことを意味する。この原則適用される要件としては、事情変更原因当事者にはないものでなければならないこと、その変更当事者の間で予見せず、また予見できない異常なのであることが挙げられる。OPEC各国利権契約改訂して事業参加ないしは国有化を進めた 1970 年代に、この原則がしばしば適用された。





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