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辞職勧告決議(じしょくかんこくけつぎ)

国会議員辞職勧告する国会決議

不祥事などで国会議員身分にふさわしくないと考えられる議員に対し、国会議員辞職促すために行う意思表示。ただし、法的強制力がないため、勧告に従う必要はない。

国民代表者である議員は、憲法でその身分手厚く保障されている。すなわち、有罪判決確定により被選挙権を失う場合と、国会懲罰として除名される場合を除き、国会議員としての身分奪われることはない。

そこで、国会は、辞職勧告決議で議員個人自発的辞職求めることしかできない

これまでの例を見ると、田中角栄佐藤孝行竹下登などの議員野党から辞職勧告決議案が提出されたことがあったが、そのほとんどは決議至っていない。1997年オレンジ共済組合事件逮捕起訴された、友部達夫被告対する辞職勧告決議が初めての例だ。

しかし、友部被告は、2001年最高裁有罪判決議員資格を失うまでの間、決議無視して参議院議員の座に居座りつづけた。このように、辞職勧告決議には法的強制力がないため、その実効性は薄い。

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(2001.09.06更新






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