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しんたい-のじゆう ―じいう 【身体の自由】

正当な理由なしに逮捕拘禁など身体上の拘束を受けないこと。日本国憲法はその保障のため、奴隷的拘束苦役禁止刑事手続における法定主義被告人諸権利等について詳細規定設ける。人身の自由


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身体の自由(しんたいのじゆう)

基本的に、人は自由だ。生命を守る権利自分の体を傷つけられない権利家族を守る権利、家や持ち物を守る権利、自由を侵害されない権利こういうものを持って生まれてきている。

この自由を国が侵害するには、それ相応理由なければならない。つまり、警察国民逮捕できるのは、その人犯罪犯し場合のみだ。また、人が刑務所に入れられるのは、犯罪による処罰場合だけだ。さらに、この場合にも国が残虐刑罰加えることは許されない。

戦前とは違って、警察むやみに国民逮捕することはできない。当然ながら、警察国民住居かってに捜索したりもできない法定手続によらなければ、人は、その生命や自由を奪われることはない。

犯罪犯してつかまったときでも、合法的裁判保障定めている。法定手続によらなければ、国は、刑罰科すことができないどういう罪を犯すと、どんな刑が科されるかは、法律にもとづく。

(2000.10.14掲載






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