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実用日本語表現辞典

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新奇性

読み方:しんきせい

目新しさ新しく物珍しいさま。新奇であるさま。


知的財産用語辞典

古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所

新規性(しんきせい)


”新規性”とは、特許を受けるための要件として、発明新しくなければならないことをいう(特許法29条1項)。新しかどうかは、特許出願のときを基準として判断する。つまり、出願のときよりも前に発明と同じ内容が既に知られていれば、その発明特許を受けることができない。つまり、新規性を喪失しており特許性がない。

他人公表した後に、公表内容と同じ発明出願しても新規性なしとして特許取得できないのは当然として、発明者である自らが公表後に公表内容と同じ発明出願しても新規性がなく、原則として特許取得することはできない下図参照)。ただし、自ら発表して新規性を失った場合には、新規性を失わなかったものとする新規性喪失の例外認められる場合がある。

新規性

次のような場合は、新規性がなく、何れも特許を受けることができない
1)特許出願前に公然知られた発明例えば、出願より前に学会などで発表たような発明
2)特許出願前に公然実施された発明例えば、出願より前に発明原理解る状態にて、展示会などに出品した発明
3)特許出願前に頒布された刊行物等に記載された発明例えば、出願より前に論文によって発表した発明ホームページにおいて公表した発明
なお、上記1)2)3)をまとめて公知公用刊行物記載文献公知)という。1)2)3)ともに、日本国だけでなく、外国事由考慮される。つまり、出願前に外国でのみ発行された刊行物記載されていたり、外国でのみ実施された発明であっても、新規性が無く、特許取得することはできない

(参考)知的財産用語ブログ「新規性」

執筆弁理士 古谷栄男)






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