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新株予約権(しんかぶよやくけん)(right to reserve new stock)

ある会社株式一定の価格取得できる権利

金融複合商品のひとつ。予約価格があらかじめ決められているため、価格変動リスク限定して株式購入できる。商法改正によって2002年4月導入された。

新株予約権の保有者は、権利行使することで予約価格新規株式発行会社求めることができる。また、新株予約権を行使しないまま保有続け第三者売買することも可能。

株式市場価格予約価格を上回っているときに新株予約権を行使すれば、市場比べて安く株式を手に入れることができ、それをそのまま売却したら利益を出すような有利な取引ができる。

以前社債などと組み合わせ発行しかできなかったが、商法改正によって、新株予約権で単独有価証券として発行できるようになった。新株予約権の発行は、原則として取締役会決議による。ただし、定款株式の譲渡制限に関する定めがある場合株主総会特別決議が必要となる。

ニッポン放送23日ライブドアによる買収への対抗策として、フジテレビ引き受け先とする新株予約権の発行決めた。

(2005.02.28掲載



会計用語辞典

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新株予約権

読み方:しんかぶよやくけん

新株予約権とは、新株予約権を持っているものが
予め定め価格会社に対して
新株の発行会社所有している自己株式移転することを要求できる権利のことを言います。

特に取締役従業員などに対して付与するものをストックオプションといいます。

新株予約権の会計処理は・・
発行者側→発行価額負債計上権利が行使されたら資本金振り替えます。
       権利行使される前に期限が来たら、利益振り変わります。
取得者側→取得した場合は、有価証券として処理。
       権利行使した場合は、株式へ。しなかった場合は、損失振り替えます。






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