時事用語のABC |
新株予約権(しんかぶよやくけん)(right to reserve new stock)
金融複合商品のひとつ。予約価格があらかじめ決められているため、価格変動リスクを限定して株式を購入できる。商法改正によって2002年4月に導入された。
新株予約権の保有者は、権利を行使することで予約価格で新規株式の発行を会社に求めることができる。また、新株予約権を行使しないまま保有を続け、第三者に売買することも可能。
株式の市場価格が予約価格を上回っているときに新株予約権を行使すれば、市場に比べて安く株式を手に入れることができ、それをそのまま売却したら利益を出すような有利な取引ができる。
以前は社債などと組み合わせた発行しかできなかったが、商法改正によって、新株予約権で単独の有価証券として発行できるようになった。新株予約権の発行は、原則として取締役会の決議による。ただし、定款に株式の譲渡制限に関する定めがある場合、株主総会の特別決議が必要となる。
ニッポン放送は23日、ライブドアによる買収への対抗策として、フジテレビを引き受け先とする新株予約権の発行を決めた。
(2005.02.28掲載)
会計用語辞典 |
新株予約権
新株予約権とは、新株予約権を持っているものが
予め定めた価格で会社に対して、
新株の発行や会社が所有している自己株式を移転することを要求できる権利のことを言います。
特に取締役や従業員などに対して付与するものをストックオプションといいます。
新株予約権の会計処理は・・
発行者側→発行価額を負債に計上。権利が行使されたら資本金へ振り替えます。
権利行使される前に期限が来たら、利益へ振り変わります。
取得者側→取得した場合は、有価証券として処理。
権利行使した場合は、株式へ。しなかった場合は、損失へ振り替えます。
しんかぶよやくけんに関連した本
- 新株予約権ハンドブック 商事法務
- 新株予約権・種類株式の実務―法務・会計・税務・登記 大村 健 第一法規株式会社
- 新株予約権・社債 (新・会社法実務問題シリーズ) 安部 健介 中央経済社