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しょとく-こうじょ ―ぢよ 4 【所得控除】



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所得控除(しょとくこうじょ)(deductions from income)

収入から一定の金額差し引いて課税額を求めること

収入のうち、条件に応じて決められた一定の金額差し引くこと。所得税計算するとき、すべての収入から各種控除差し引いた課税所得によって納税額が求まる

所得税は、すべての収入に対して課税されるのではなく収入から一定の金額差し引いた所得に対して課税される。つまり、所得控除が大きくなれば、所得税として納めるべき金額小さくなる

所得控除の代表的な例として、基礎控除38万円)、給与所得控除65万円)、配偶者控除38万円)、扶養控除38万円)などがある。例えば、アルバイトをしている独身世帯の人は、事業所支払った給与から基礎控除給与所得控除の分が差し引かれた金額課税されるので、103万円超える給与なければ所得税はかからないことになる。

現在、日本の所得控除の分類に従うと、標準家庭モデルケース夫婦と子ども2人)では所得控除額が外国比べ大きくなり過ぎると指摘されている。すなわち、配偶者特別控除38万円)や特定扶養控除63万円)の設定によって、所得税納税しない世帯全体の4分の1に上っているという。

政府税制調査会小泉首相答申した「あるべき税制構築に向けた基本方針」では、配偶者特別控除廃止などによって所得控除を縮小すべきだとしている。複雑になっている所得控除の制度大幅見直し、(1)基礎控除(2)配偶者控除(3)扶養控除の3つに簡素化する方針盛り込んだ。

今後実際法律改正に向けた税制論議が高まりそうだ。

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(2002.06.17更新






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