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触法精神障害者(しょくほうせいしんしょうがいしゃ)

犯罪行為しながら刑事責任を問われない精神障害者

犯罪行為をしたとしても、精神病などの理由善悪判断できない認められる心神喪失者は、刑事責任を問うことができない

起訴前の捜査段階で、被疑者言動からその刑事責任能力が疑われる場合精神鑑定を受けさせる。鑑定結果心神喪失の状態にあると判定されれば、不起訴になる。また、裁判刑事責任能力がないと判断された場合にも、無罪が言い渡される。

このような触法精神障害者は、精神保健福祉法の手続きに従って処遇されている。自分を傷つけたり他人に危害加えたりするおそれがあると判断されれば、都道府県知事によって指定病院入院せられる。この措置入院は、自傷他傷のおそれがなくなるまで続く。

2001年6月大阪府にある小学校で、精神病院を出た触法精神障害者が児童らを殺傷する事件発生した。この事件きっかけに、触法精神障害者の処遇あり方論議され、再犯防止するための対策制度化する動きが始まった。しかし、事実上保安処分となることから、社会正義実現基本的人権尊重真っ向からぶつかり合っている。

(2002.02.04更新







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