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商標法
読み方:しょうひょうほう
昭和34年法律127号。商標を保護することにより,商標使用者の業務上の信用の維持を図り,もって産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的として定められた法律。旧商標法(大10法99)を全面改正したものである。
昭和34年法律127号。商標を保護することにより,商標使用者の業務上の信用の維持を図り,もって産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的として定められた法律。旧商標法(大10法99)を全面改正したものである。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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