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しょうひ-ぜい せう― 3 【消費税】
(2)消費税法(1988年制定)により課税される国税。原則としてすべての物品・サービスの消費について課され、製造から小売にいたる各段階で課税される。
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消費税(しょうひぜい)(consumption tax)
すべてのモノやサービスの消費について課税される税金。消費税法の制定によって1989年4月から3%の税率で導入され、1997年4月に現行の5%へと引き上げられた。
国の財源としての消費税(10兆円弱)は、最も大きな割合を占める所得税の半分程度で、法人税とほぼ同額の大きな収入源となっている。国の税収全体では20%にもなるので、税制改革において、消費税の税率変更をめぐる論議は大きなウェートを占めてくるわけだ。
消費税は、税の分類上、間接税に属する。というのも、モノやサービスを購入した消費者が消費税の実質的な負担をしているが、法律上の納税義務者は、メーカーや販売業者などになっているからだ。この流通業者の取引過程で、消費者の負担した消費税の一部が納税されないまま合法的に免税事業者の利益になってしまう「益税」の問題も発生している。
政府税制調査会(政府税調)は、2003年度の税制改革大綱で、益税問題の解消とともに将来の消費税率の引き上げについて明記することを決めた。生活必需品の税率を5%に据え置いたまま、その他のモノやサービスについて10%程度の税率に引き上げることを想定しているという。
(2002.06.06更新)
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