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しょうねん-ほう せう―はふ 【少年法】

少年の健全な育成のために、非行のある少年性格矯正および環境調整に関する保護処分と、少年福祉害する成人刑事事件対する特別措置について定め法律。旧少年法を全面改訂して1948年昭和23制定


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少年法(しょうねんほう)

少年の健全な育成のため制定された審判手続き法律

非行少年に対して性格矯正環境調整に関する保護処分行い少年刑事事件について特別な措置をすることを目的としている。アメリカの少年法を参考にして、全面改正された現行少年法が1948年施行された。

少年法では、14歳以上20歳未満で罪を犯した者を犯罪少年14歳未満刑罰法令触れ行為をした者を触法少年一定の言動から将来罪を犯すおそれのある者を虞犯少年分類している。そして、これら非行少年家庭裁判所における審判対象とする。

少年犯罪捜査した警察検察は、すべての事件家庭裁判所送致する。家庭裁判所調査官による調査などを経て非公開審判が開かれると、保護観察児童自立支援施設などへの送致少年院送致保護処分決定する。また、16歳上の者で刑事処分が相当であると判断された場合には、検察官送致逆送と言う)され、刑事裁判所に起訴されることになる。

犯行時の年齢18未満の者には、処断刑死刑なら無期懲役に、また無期懲役なら10年以上15年以下の有期懲役緩和される。

また、少年住所氏名写真など本人特定できる記事掲載禁止することも、刑罰より更生をより重視する少年法の特徴と言える

1993年山形マット死事件1997年神戸児童連続殺傷事件などがきっかけで、少年法改正論議が高まった。刑罰対象年齢を「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げるなど厳罰化とする少年法改正2000年臨時国会成立した。改正少年法は2001年4月施行される。

(2000.05.05更新






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