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しょうぞう-けん せうざう― 3 【肖像権】

自分の顔や姿を無断写真絵画などに写しとられたり、それを展示されたりすることを拒否する権利人格権一部みなされる


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肖像権(しょうぞうけん)

人物の顔や姿などに関する権利

個人の顔や姿などの肖像は、ひとつの権利として保護される対象になっている。個人写真みだりに公開されない人格権のほか、財産権としての利用価値がある。

特に、タレントスポーツ選手といった有名人場合その人物の写真映像には経済的価値があると考えられている。そのため、これらの肖像無断営利的目的に使われないように、権利パブリシティー権)として保護されているわけだ。

競技している場面がよく放送されるスポーツ選手の肖像権は、例えスポーツ用品などの広告分野商業的な利用価値が高い。そこで、日本オリンピック委員会JOC)は、所属選手の肖像権をスポンサー販売することで、強化費などを捻出するという一括管理を行ってきた。

ところが、今月17日の理事会で、条件つきで一括管理適用除外について選手個人に広く認めることを決定した。すでに適用除外認められているマラソン高橋尚子選手続き柔道田村亮子選手スピードスケート清水宏保選手なども適用除外求めている。適用除外認められると、肖像権を使ったCM出演料などは、JOCではなく個人のものとなる。

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(2002.04.26更新



知的財産用語辞典

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肖像権(しょうぞうけん)


”肖像権”とは、自己の肖像みだりに撮影されない権利をいう。我が国ではこれを直接的定め法律はないが、プライバシー権に基づき判例により認められるようになった。(執筆弁理士 松下正)


サイバー法用語集

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肖像権

読み方:しょうぞうけん
【独】 das Recht am eigenen Bild

人が自らの肖像を,他人によって写真絵画彫刻等においてみだりに利用されないことを内容とする権利わが国にはこれを正面から規定する法条はないが,プライヴァシーと同様,幸福追求権(憲13条)に由来する人格権一種として解されている。肖像権の違法侵害不法行為構成し(ただし,違法性限界は必ずしも明確でない。),これに対して被害者差止めもしくは損害賠償またはその双方請求することができる。
なお,刑事訴訟法においては身体の拘束を受けている被疑者写真令状なしに撮影することが認められており(刑訴218条2項),また,速度違反車両自動撮影のように,現に犯罪が行われている場合になされ,証拠保全必要性・緊急性があるなどの一定の要件満たす場合には,本人同意ないし裁判官令状なしに個人写真撮影することが許されるとされている(最大判4412・24刑集2312号1625頁,最判61・214刑集401号48頁)。

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(注:この情報2007年11月現在のものです)






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