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障害者雇用(しょうがいしゃこよう)

企業自治体などが障害者雇用すること

企業地方自治体などは、常勤従業員のうち一定割合障害者雇用することが義務づけられている。働き口少な障害者雇用促進するために用意された制度

障害者雇用促進法によると、一般民間企業では常勤従業員うち1.8%以上、国または地方公共団体機関では常勤職員のうち2.1%以上の障害者雇用採用なければならない。すなわち、従業員数56人以上の企業職員48人以上の公共機関障害者雇用義務がある。

しかし、企業などが障害者雇用義務違反したとしても、罰則定められていない。障害者雇用納付金さえ出せば障害者法定雇用率達成できなくても行政によるおとがめはない。

逆に一定比率上の障害者雇用する企業などには、調整金が支給される。障害者雇用制度的奨励ようとする試みだ。

(2002.11.29更新






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