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しゅりょう-ちょうじゅう ―れふてうじう 4 【狩猟鳥獣】
「鳥獣保護及び狩猟に関する法律」で捕獲してもよいとされる鳥獣。マガモ・ウズラ・コジュケイ・スズメ・ノウサギ・リス・ムササビ・クマ・タヌキ・キツネ・イノシシなど。ただし、捕獲の方法・区域・期間・頭数など一定の制限を定める。
→保護鳥獣
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