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知的財産用語辞典

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出願人(しゅつがんにん)


”出願人”とは、出願願書において「出願人」の記載される者のことをいう。

出願人は、「特許を受ける権利」を有している必要がある(特許法49条6号)。この「特許を受ける権利」は、発明完成同時に発明者原始的帰属することになる。したがって、出願人には、発明者本人、あるいは、発明者から「特許を受ける権利」(特33条)を譲り受け個人または法人がなることができる。

このように発明者が「特許を受ける権利」を他人に譲渡した場合は、出願人と発明者とが別人になることになる。ただし、商標登録出願場合は、発明者創作者という概念はないため、そのような分離状態は生じない。

また、出願人は、権利能力権利主体になることができること)を有する者でなければならない。したがって、同好会などの法人でない団体は出願人にはなれない

なお、米国では、出願人になれるのは発明者だけである。したがって、従業者発明場合多くは、発明者取得した特許権法人譲渡する契約を交わすようにしている。最終的特許権取得する主体着目して、米国では「譲受人(Assignee)」という表現が、日本での「出願人」に対応する言葉として用いられている。

執筆弁理士 河本一行





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