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出願人(しゅつがんにん)
”出願人”とは、出願の願書において「出願人」の欄に記載される者のことをいう。
出願人は、「特許を受ける権利」を有している必要がある(特許法第49条6号)。この「特許を受ける権利」は、発明の完成と同時に発明者に原始的に帰属することになる。したがって、出願人には、発明者本人、あるいは、発明者から「特許を受ける権利」(特33条)を譲り受けた個人または法人がなることができる。
このように、発明者が「特許を受ける権利」を他人に譲渡した場合は、出願人と発明者とが別人になることになる。ただし、商標登録出願の場合は、発明者や創作者という概念はないため、そのような分離状態は生じない。
また、出願人は、権利能力(権利の主体になることができること)を有する者でなければならない。したがって、同好会などの法人でない団体は出願人にはなれない。
なお、米国では、出願人になれるのは発明者だけである。したがって、従業者発明の場合、多くは、発明者の取得した特許権を法人に譲渡する契約を交わすようにしている。最終的に特許権を取得する主体に着目して、米国では「譲受人(Assignee)」という表現が、日本での「出願人」に対応する言葉として用いられている。
(執筆:弁理士 河本一行)
しゅつがんにんに関連した本
- 出願人のための特許協力条約(PCT) 下道 晶久 発明協会
- 出願人のための特許協力条約(PCT) 下道 晶久 発明協会
- 欧州特許の取り方―出願人のためのガイド (1984年) 国際工業所有権保護協会 AIPPI日本部会
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