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知的財産用語辞典

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出願公告(しゅつがんこうこく)Examined Publication


既に無くなった制度である。「出願公告」とは、審査官特許すべきとしたものを、公告公報によって公衆知らせ特許異議申立を待つ制度をいう。現在であれば、審査官特許すべきとしたものは、料金などの納付により、特許公報として知らせ

公告制度のあったころは、特許掲載公報発行されず、公告公報がその役割を果たしていた。

知的財産用語辞典「出願公告」
執筆弁理士 古谷栄男)





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