三省堂 大辞林 |
しゅっぱん-けん 3 【出版権】
(1)著作権の権能の一つで、ある著作物を印刷・刊行できる独占的・排他的権利。
(2)著作権者が設定行為によって出版権者に付与する権利で、著作物を原作のまま複製し発売・頒布する独占権。出版権者には第三者に複製を許諾する権利はない。
(2)著作権者が設定行為によって出版権者に付与する権利で、著作物を原作のまま複製し発売・頒布する独占権。出版権者には第三者に複製を許諾する権利はない。
知的財産用語辞典 |
出版権(しゅっぱんけん)
”出版権”とは、著作財産権の一種であり、複製のうち出版行為をコントロールできる権利である(著作権法79条、80条等)。その意味で複製権の一部であるといえる。版権ともいう。歴史的に本の出版が著作権のうち重要な権利であったので、複製権と別途規定されている。また、登録も可能である(著作権法88条)。
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