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しゅっせき-ていし 0 【出席停止】

衆参両院議員対す懲罰の一。その登院を三〇日以内限って停止するもの。


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出席停止(しゅっせきていし)

命令により、児童生徒出席停止させること

出席停止は学校教育法規定されている。小中学校では、生徒荒れていて、ほかの生徒教育妨害しているとき、出席停止の措置を取ることができる。出席停止は、市町村教育委員会責任において、生徒保護者に対して命じられる

出席停止の対象になるのは、教師への暴行校舎破壊他生徒に対す暴力授業妨害、などがあった場合である。

出席停止期間中は、生徒保護者生徒指導にあたる。文部省によると、この制度は「本人対す懲戒という観点からではなく学校秩序維持し、他の児童生徒義務教育を受ける権利保障するという観点」から設けられている。

出席停止が適用されるのは、ほとんどが中学生である。男女別では男子多く全体の9割を占める。また学年別では3年生が最も多くなっている。出席停止の日数は、1週間以内過半数を占めるが、中には週間以上という長期型もある。(1999年度)

教育改革国民会議中間報告では、学級崩壊などに毅然とした対応を取ることを求めている。文部省は、これを受けて、出席停止処分強化推進乗り出す方針である。必要に応じて、法改正も行ない、2001年通常国会での成立目指す

参考
出席停止が一番多かったのは、1985年度である。当時校内暴力影響で、 137件あった。これをピークに出席停止件数減り、ここ10年間は、年70以内続いていた。1998年度では57人で、1999年度では84人である。1999年度は1985年度に次いで2番目に多い件数となっている。

(2000.12.16更新







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