法律関連用語集 |
出産手当金(しゅっさんてあてきん)
保険に関わる用語
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健康保険の給付の一種で、産前産後の休業中に被保険者が給与の支払を受けることができない場合に、出産予定日42日前(双子、三つ子などの場合98日前)から出産後56日まで、標準報酬日額(直前3ヶ月の給料の概算平均)の3分の2が支給されるもの。
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