この法律の第2条で、酒類は「アルコール分1度以上の飲料」と定義されています。また、同じ第2条で酒類は発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に分類されています。税率はこれらの分類に従って細かくきめられています。欧米の多くの国と異なり、わが国ではビールの税率が最も高くなっています。
販売免許等についても規定されていますが、改正の過程で距離基準や人口基準等が撤廃され、販売については事実上規制のない状態となっています。
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酒税法
読み方:しゅぜいほう
【英】:Liquor Tax Law
【英】:Liquor Tax Law
酒税法は、酒税の賦課徴収、酒類の製造や販売の免許等を定めた法律で、昭和15年に制定された旧酒税法を全面改定する形で昭和28年に制定されました。法律は62条からなり、現在までに幾多の改正が行われてきています。
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酒税法(しゅぜいほう)
酒類を定義により区分し、これを製造、販売する人および場所を限定し、酒の種類ごとに定められた税率に従い酒税を徴収確保し、あるいは免税、税額控除するために定めた法律。清酒の級別などについて審議する中央・地方酒類審議会も酒税法によって組織、運営されている。わが国では、応安四(1371)年、足利義満が酒屋に壺(つぼ)当たり二〇〇文を課したのが酒税の初めといわれる。旧藩時代には米穀加工業である酒造業は領主経済の存続を左右するコメの流通に大きな影響力を持っていたので、明暦三(1657)年には酒造株が制定され、酒造権の保証とともに酒造業者の限定、製造量の制限、他国間の酒造株の移動禁止などの制約が加えられた。明治四年の太政官(だじょうかん)布告で酒造株制度は廃止され、「免許税」、「醸造税」からなる全国画一の税制が実施され、明治八年には「酒造税則」が創設され、みりん、焼酎、白酒などに対し新たに酒税がかけられた。明治二九年に「酒造税法」に改められ、製造量に応じ一定率で課税する造石税一本となった。明治三四年には「酒精及び酒精含有飲料税法」および「麦酒税法」が創設されたが、昭和一五年の改正で両税法を統合し、新たに「酒税法」が制定された。前出の造石税は昭和一九年、廃止され、酒造場から移出される酒に対して課税する酒類庫出(くらだし)税のみとなった。現行の酒税法は昭和二八年に制定され、改正を重ねて現在にいたっている。酒税法では酒類を清酒、合成清酒、焼酎、みりん、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類および雑酒の10種類に分類する。さらに焼酎は甲類・乙類、みりんは本みりん・本直し、果実酒類は果実酒・甘味果実酒、ウイスキー類はウイスキー・ブランデー、スピリッツ類はスピリッツ・原料用アルコール、雑酒は発泡酒とその他の雑種と各品目に分けられている。なお、発泡酒とは麦芽を原料の一部に使用した発泡性を有するビール以外の酒をいう。
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