会計用語辞典 |
社会保険料控除
確定申告者自身や配偶者や親族が負担することになっている健康保険料、厚生年金、国民健康保険料、介護保険法の規定による介護保険の保険料、国民年金基金の掛金などで支払った場合にされる控除のこと。
なお、平成17年度の税制改正により、社会保険料のうち国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除を受ける場合には、その保険料等の支払いをした旨を証する書類を年末調整の際に添付等しなければならなくなりました。
しゃかいほけんりょうこうじょと同じ種類の言葉
| 控除に関連する言葉 | 専従者控除(せんじゅうしゃこうじょ) 配偶者特別控除(はいぐうしゃとくべつこうじょ) 社会保険料控除(しゃかいほけんりょうこうじょ) 減耗控除(げんもうこうじょ) 損害保険料控除 |