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しゃかい-けん ―くわい― 2 【社会権】

個人生存、生活の維持発展に必要な諸条件確保するために、国家積極的な配慮求め権利総称現行憲法生存権教育権勤労権勤労者団結権団体交渉権争議権規定している。


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社会権(しゃかいけん)(social right)

すべての人が人間らしく豊かに生活する権利を社会権と言う平等権自由権とともに憲法保証されている基本的人権のひとつだ。

社会権は、他の二つとくらべて発展が遅れた。たとえば、ルソーなどの啓蒙思想家時代には、社会権は言及されていない。社会権を初め明記したのは,ドイツワイマール憲法1919年制定)だ。それ以来多くの国が社会権を憲法規定するようになった

今日日本国憲法では3つの社会権が保障されている。具体的には、生存権労働基本権教育を受ける権利、のことだ。

生存権憲法25条で定められる。「すべて国民は,健康で文化的最低限度の生活を営む権利有する。」というのが、生存権について定めている条項だ。生存権では、働けなくて収入がない人でも、法律によって保護されることを決めている。具体的には、くらしに困窮すると、生活保護などを受けることができる。

教育を受ける権利憲法26条で定められる。これは「すべて国民は,法律定めところにより,その能力に応じてひとしく教育を受ける権利有する」のように定められている。教育を受ける権利では、子供学校で学ぶことを保証することを決めている。これに対応して、教育基本法1947年制定)がある。9年普通教育義務教育とすること、男女共学教育機会均等、などが決められている。

労働基本権憲法27条で定められる。「すべて国民勤労の権利を有し,義務を負う。」というのが労働基本権定めている条項だ。労働基本権は、「誰でも働いて収入得て人間らしい生活を営むことができる」権利だ。これに対応して,労働基準法労働組合法労働関係調整法労働三法がある。また特に、労働組合法では,労働者地位高めるために,団結権団体交渉権団体行動権保障している。

参考
そのほか環境権知る権利プライバシー権なども、近年新しい人権として主張されている。

(2000.10.14掲載







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