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しっこう-きかん ―かう―くわん 6 5 【執行機関】
(1)団体・法人・地方公共団体などで、議決機関により決定された事項を実行する任務を負う機関。労働組合の執行委員会、会社の代表取締役、地方公共団体の長および教育委員会などの各種委員会など。
⇔議決機関
(2)行政官庁の命により、実力をもって処分などを執行する機関。警察官、租税の徴収職員など。
(3)民事訴訟法上、債権者の申し立てによって強制執行を行う国家機関。執行官・執行裁判所・受訴裁判所の三種。
⇔議決機関
(2)行政官庁の命により、実力をもって処分などを執行する機関。警察官、租税の徴収職員など。
(3)民事訴訟法上、債権者の申し立てによって強制執行を行う国家機関。執行官・執行裁判所・受訴裁判所の三種。
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