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時事用語のABC

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死刑、懲役、禁固(しけい、ちょうえき、きんこ)

身体拘束する刑には死刑、懲役刑禁錮などがある。

死刑 (刑法11条)
死刑は、監獄内において、絞首して執行される。死刑が言渡された者は、その執行に至るまで監獄拘置される。

懲役刑刑法12条)
懲役刑には、無期懲役刑有期懲役刑がある。有期懲役刑の期間は規定では1ヶ月以上15年以下だ。ただしこの期間は20年にまで伸ばすことができる。懲役刑では、監獄拘置されて所定作業を行う。

禁錮刑刑法13条)
禁錮には、無期禁固刑有期禁固刑がある。有期禁錮刑の期間は、規定では1ヶ月以上15年以下だ。ただし懲役刑同じく刑期最長20年まで伸ばすことができる。禁錮刑では、その期間、監獄拘置される。

仮出獄刑法28条)
懲役または禁錮に処せられた者に「改悛の状」があるときは、刑期3分の1経過した後、行政官庁処分もとづき仮出獄が許される。同様に無期刑場合10年経過した後、行政官庁処分もとづき仮出獄が許される。

(2000.09.14更新






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