三省堂 大辞林 |
新語時事用語辞典 |
三六協定
読み方:さんろくきょうてい、さぶろくきょうてい
別名:36協定、サブロク協定、時間外労働協定
企業において労働者と使用者の間で取り交わされる、休日労働・時間外労働(残業)に関する協定(労使協定)。労働基準法第36条で規定されている。
三六協定では、労働者の過半数の意思を代表する者と使用者が休日労働・時間外労働について労使協定を結び、行政官庁(労働基準監督署)に届け出た場合、労働基準法が定める限度を超えて休日労働・時間外労働に使役することが認められる。
労働基準法では、労働時間を1日8時間、週に40時間までに制限している。ただし、使用者側が労働者に強いて使用者側に有利な内容の協定を結ばせる場合も少なくないとされ、過労死者を生む原因にもなっているといわれている。
関連サイト:
労働基準法 - e-Gov
労働時間・休日に関する主な制度 - 厚生労働省
別名:36協定、サブロク協定、時間外労働協定
企業において労働者と使用者の間で取り交わされる、休日労働・時間外労働(残業)に関する協定(労使協定)。労働基準法第36条で規定されている。
三六協定では、労働者の過半数の意思を代表する者と使用者が休日労働・時間外労働について労使協定を結び、行政官庁(労働基準監督署)に届け出た場合、労働基準法が定める限度を超えて休日労働・時間外労働に使役することが認められる。
労働基準法では、労働時間を1日8時間、週に40時間までに制限している。ただし、使用者側が労働者に強いて使用者側に有利な内容の協定を結ばせる場合も少なくないとされ、過労死者を生む原因にもなっているといわれている。
関連サイト:
労働基準法 - e-Gov
労働時間・休日に関する主な制度 - 厚生労働省
法律関連用語集 |
36協定(さぶろくきょうてい)
労働に関わる用語
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労働基準法36条に基づく時間外労働・休日労働に関する労使間の協定。「サブロク」協定と読む。この協定を締結し届け出ることにより、労働基準法に定められている法定労働時間を延長して労働者を労働させたり、法定休日に労働させることが可能になる。
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さぶろくきょうていと同じ種類の言葉
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