さしとめせいきゅうけんとは?

辞典・百科事典の検索サービス - Weblio辞書

初めての方へ

参加元一覧


用語解説|動画|文献|全文検索
Weblio 辞書 > ビジネス > 知的財産用語 > さしとめせいきゅうけんの意味・解説 

三省堂 大辞林

三省堂三省堂

さしとめ-せいきゅうけん ―せいきう― 7 【差(し)止め請求権】

一定の行為差し止め請求できる権利物的会社において取締役または会社一定の違法行為を行う恐れがある場合に、株主株式会社監査役社員(2)認められるもののほか、不正な商号使用不正競争行為無体財産権侵害対するものなどが法定されている。


知的財産用語辞典

古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所

差止請求権(さしとめせいきゅうけん)


”差止請求権”とは、自己の特許権商標権著作権などを侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害停止または予防請求する権利である(特許法100条、商標法36条、著作権法112条)。つまり、侵害に対して侵害品の製造販売などを停止させたり(製造販売差し止め)、侵害品を製造するための設備廃棄させたり(廃棄除去請求権)することができる権利である。

この差止請求権を行使するに当たっては、侵害者の故意過失立証する必要がなく、権利者にとっては、侵害排除するための最も効果的かつ直接的措置である。

差止請求歴史的流れを知りたければ、東洋大教授富田徹男氏の準物権としての知的所有権-工業所有権と著作権における差止請求の歴史-詳しく紹介されている。







さしとめせいきゅうけんのページへのリンク
さしとめせいきゅうけんのお隣キーワード
モバイル
モバイル版のWeblioは、下記のURLからアクセスしてください。
http://m.weblio.jp/
_ _   


さしとめせいきゅうけんのページの著作権
Weblio 辞書情報提供元は参加元一覧にて確認できます。

  
三省堂三省堂
Copyright (C) 2001-2012 Sanseido Co.,Ltd. All rights reserved.
株式会社 三省堂三省堂 Web Dictionary
古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所
(C)1992-2012 FURUTANI PATENT OFFICE

©2012 Weblio RSS