三省堂 大辞林 |
さしとめ-せいきゅうけん ―せいきう― 7 【差(し)止め請求権】
一定の行為の差し止めを請求できる権利。物的会社において取締役または会社が一定の違法行為を行う恐れがある場合に、株主・株式会社の監査役・社員(2)に認められるもののほか、不正な商号の使用・不正競争行為・無体財産権の侵害に対するものなどが法定されている。
知的財産用語辞典 |
差止請求権(さしとめせいきゅうけん)
”差止請求権”とは、自己の特許権、商標権、著作権などを侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求する権利である(特許法第100条、商標法第36条、著作権法第112条)。つまり、侵害者に対して、侵害品の製造・販売などを停止させたり(製造販売の差し止め)、侵害品を製造するための設備を廃棄させたり(廃棄除去請求権)することができる権利である。
この差止請求権を行使するに当たっては、侵害者の故意や過失を立証する必要がなく、権利者にとっては、侵害を排除するための最も効果的かつ直接的な措置である。
差止請求の歴史的な流れを知りたければ、東洋大教授富田徹男氏の準物権としての知的所有権-工業所有権と著作権における差止請求の歴史-に詳しく紹介されている。
さしとめせいきゅうけんのページへのリンク