三省堂 大辞林 |
さしとめ-せいきゅう ―きう 5 【差(し)止め請求】
(1)他人の違法な行為によって自分の利益が侵害される恐れがある場合にその行為を行わないように相手に請求すること。
(2)特に公害等によって利益が侵害された場合に、被害者が加害者に対して侵害の停止や予防を求めること、あるいは、そのために行う訴訟。
(2)特に公害等によって利益が侵害された場合に、被害者が加害者に対して侵害の停止や予防を求めること、あるいは、そのために行う訴訟。
法律関連用語集 |
差止請求(さしとめせいきゅう)
民法基本用語に関わる用語
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一定の行為を行わないよう相手方に求めること。例えば、会社法上、株主または監査役に会社または取締役の違法行為について、著作権法上、著作者に侵害行為の停止、侵害行為により作成された物の廃棄について行われる。最近は公害等の継続的不法行為の被害者にその侵害の停止または予防について、などの差止請求権が認められている。
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サイバー法用語集 |
差止請求
読み方:さしとめせいきゅう
民事上の救済手段のひとつ。民法上の不法行為においては金銭賠償が原則であるが(民722条1項,417条),知的所有権法においては特に明文をもって被害者に差止請求権が認められている(特許100条,新案27条,意匠37条,商標36条,著112条,不正競争3条など)。なお民法上の不法行為についても,人格権のような排他的権利に対する侵害については差止請求権が認められると解されている。
民事上の救済手段のひとつ。民法上の不法行為においては金銭賠償が原則であるが(民722条1項,417条),知的所有権法においては特に明文をもって被害者に差止請求権が認められている(特許100条,新案27条,意匠37条,商標36条,著112条,不正競争3条など)。なお民法上の不法行為についても,人格権のような排他的権利に対する侵害については差止請求権が認められると解されている。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
差止請求権
= 差止請求
読み方:さしとめせいきゅう民事上の救済手段のひとつ。民法上の不法行為においては金銭賠償が原則であるが(民722条1項,417条),知的所有権法においては特に明文をもって被害者に差止請求権が認められている(特許100条,新案27条,意匠37条,商標36条,著112条,不正競争3条など)。なお民法上の不法行為についても,人格権のような排他的権利に対する侵害については差止請求権が認められると解されている。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
さしとめせいきゅうに関連した本
- 差止請求と損害賠償 (民法研究) 石田 喜久夫 成文堂
- 差止請求権の理論 根本 尚徳 有斐閣
- 工業所有権と差止請求権 小島 庸和 法学書院
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