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さしとめ-せいきゅう ―きう 5 【差(し)止め請求】

(1)他人違法な行為によって自分利益侵害される恐れがある場合にその行為を行わないよう相手請求すること。

(2)特に公害等によって利益侵害された場合に、被害者加害者に対して侵害停止予防求めること、あるいは、そのために行う訴訟


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差止請求(さしとめせいきゅう)

民法基本用語に関わる用語

一定の行為を行わないよう相手方求めること。例えば、会社法上、株主または監査役会社または取締役違法行為について、著作権法上、著作者侵害行為停止侵害行為により作成された物の廃棄について行われる最近公害等の継続的不法行為被害者にその侵害停止または予防について、などの差止請求権認められている。


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差止請求

読み方:さしとめせいきゅう

民事上の救済手段のひとつ。民法上の不法行為においては金銭賠償原則であるが(民722条1項,417条),知的所有権においては特に明文をもって被害者差止請求権認められている(特許100条,新案27条,意匠37条,商標36条,著112条,不正競争3条など)。なお民法上の不法行為についても,人格権のような排他的権利対す侵害については差止請求権認められると解されている。

関連項目


(注:この情報2007年11月現在のものです)

差止請求権

= 差止請求

読み方:さしとめせいきゅう

民事上の救済手段のひとつ。民法上の不法行為においては金銭賠償原則であるが(民722条1項,417条),知的所有権においては特に明文をもって被害者に差止請求権が認められている(特許100条,新案27条,意匠37条,商標36条,著112条,不正競争3条など)。なお民法上の不法行為についても,人格権のような排他的権利対す侵害については差止請求権が認められると解されている。

関連項目


(注:この情報2007年11月現在のものです)





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