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三省堂 大辞林

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さしおさえ ―おさへ 0 【差し押(さ)え/差押え】

(1)特定の物または権利について私人処分禁止する国家権力行為

(2)民事訴訟法上、金銭債権執行最初段階として、執行機関債務者財産処分禁止する強制行為
(3)行政法上、租税滞納処分一段階として滞納者の財産処分禁止すること。
(4)刑事手続における押収(おうしゆう)一方法。
押収
「差し押さえ」に似た言葉



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差し押え、差し押さえ

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時事用語のABC

時事用語のABC時事用語のABC

差押え(さしおさえ)

債権者国家機関債務者財産使用を禁じること

金銭などの支払いを行うべき債務者がその義務を果たさない場合金銭などの給付を受けるはずの債権者権利を守るために、債務者財産使用禁止される。

期限までに税金納めないでいると、滞納者のもとへ督促状による通知が届く。この督促状を受けてもなお納税しないとき、滞納者の財産差し押さえるための手続きが始まる。滞納者は、差し押さえられた財産勝手に使うことができない

国税徴収法定められた滞納処分のほか、公正証書裁判所の力を借り債権者直接行う差押えもある。

差し押さえられた財産は、その後公売によって換金される。そして、債権者権利強制徴収の手続きにより実現するわけだ。

ただし、生活に必要不可欠だと考えられる財産は、差し押さえることができない例えば、冷蔵庫洗濯機タンス冷暖房器具大型テレビなどは、差押え禁止財産となっている。高級品は差押えの対象になるが、一般的な家財道具は差押えの対象にはならない

(2001.12.21更新



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出典:Wiktionary

さしおさえ

出典:『Wiktionary』 (2008/11/14 20:36 UTC 版)

名詞

さしおさえ差押差し押さえ差押え

  1. 税金借金をはらわない人に対してその人財産処分することを、禁止して確保すること。

翻訳

  • 英語:seizure、attachmen、distraint

動詞

活用

サ行変格活用
差押-する

翻訳






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