三省堂 大辞林 |
さきどり-とっけん ―とく― 5 【先取特権】
せんしゅ-とっけん ―とく― 4 【先取特権】
⇒さきどりとっけん(先取特権)
法律関連用語集 |
先取特権(さきどりとっけん)
民法基本用語に関わる用語
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法律の定める一定の債権を有する者が、債務者の財産から優先的に弁済を受けることのできる担保物権。担保の目的物が債務者の総財産である場合を、一般先取特権という。例えば、使用人(従業員)は、給料など雇用関係から生じた債権について、他の債権者に先立って、使用者(雇主)の総財産から優先的に弁済を受けることができる。
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