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さきどり-とっけん ―とく― 5 【先取特権】

他の債権者より優先的債務者財産から弁済を受けることができる担保物権

せんしゅ-とっけん ―とく― 4 【先取特権】

⇒さきどりとっけん(先取特権)


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先取特権(さきどりとっけん)

民法基本用語に関わる用語

法律定め一定の債権有する者が、債務者財産から優先的弁済を受けることのできる担保物権担保目的物債務者の総財産である場合を、一般先取特権という。例えば、使用人従業員)は、給料など雇用関係から生じた債権について、他の債権者先立って使用者(雇主)の総財産から優先的弁済を受けることができる。


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